エステサロンに行ってローンでコースを組んだはいいものの・・・やっぱりやめたい、お金を払っていく自信がない・・・等、様々な理由で契約を解除したい場合はどうしたらいいのでしょう??
法律で「クーリングオフ」という制度が定められています。これはエステ等の契約を8日間以内なら無条件で解除できると言うものです。
普通のエステ店であれば契約書に「クーリングオフについて」等の記述があります。それに書かれている手順でクーリングオフをし、契約を解除すればいいのです。
契約をしてから8日間が過ぎてしまった場合、特別な場合を除いてクーリングオフは出来ません。
そんな場合は中途解約をしましょう。
中途解約が出来る主なポイントとして、1.契約期間内であること 2.契約が「役務提供契約」であることです。
中途解約もまた、契約書に記述があるはずですから、それに則って行います。
中途解約の場合、受けた分のサービス代金、使用した商品の対価を支払う必要があります。
高額なエステ契約を交わす場合、後々トラブルが起こらないようにしっかり確かめながら契約を行うことが大切です。
まず、概要書により、事前の説明があります。その際、クーリングオフ・中途解約についての説明をされます。その説明がないサロンは要注意です!!
次にエステ契約書の記述です。注意する点として契約名が「役務提供契約」であること、化粧品等は「関連商品」と記述されていることです。
さまざまなエステのトラブルを行政書士の先生にQ&A方式で回答してもらいました。
是非、参考にしてください。
回答をいただいた小関先生のホームページでは中途解約やクーリングオフの無料診断を受け付けています。
自分の場合は中途解約・クーリングオフができるのかお悩みの方は是非。
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